記念金貨・収集品の消費税区分
支払手段のうち収集品と販売用のものは非課税から除かれる。
取引の場面:有価証券売買 法令上の位置:課税
場合ごとの区分
収集品・販売用の支払手段(記念金貨・記念硬貨)の譲渡
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
非課税から除かれる
根拠 消費税法施行令第9条/消費税法基本通達6-2-3 確度 条文で明確
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。