記念金貨・収集品の消費税区分

支払手段のうち収集品と販売用のものは非課税から除かれる

取引の場面:有価証券売買 法令上の位置:課税

場合ごとの区分

収集品・販売用の支払手段(記念金貨・記念硬貨)の譲渡

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

非課税から除かれる

根拠 消費税法施行令第9条消費税法基本通達6-2-3 確度 条文で明確

販売用の記念金貨を保税地域から引き取る

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

引取り時に課税される

根拠 質疑応答事例(消費税)Q0071 確度 通達・質疑応答による

間違えやすい取引

  • 有価証券の譲渡有価証券等の譲渡は非課税。船荷証券・倉荷証券は含まれない
  • 支払手段の譲渡銀行券・小切手・手形・電子決済手段・暗号資産の譲渡は非課税。収集品と販売用は課税

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。