支払手段の譲渡の消費税区分
銀行券・小切手・手形・電子決済手段・暗号資産の譲渡は非課税。収集品と販売用は課税。
取引の場面:有価証券売買 法令上の位置:非課税03 支払手段の譲渡(別表第二2号後段)
場合ごとの区分
銀行券・硬貨・小切手・為替手形・約束手形・信用状・電子決済手段・暗号資産の譲渡
受け取る側(売手)
非課税
非課売上
支払う側(買手)
非課税
非課仕入
収集品と販売用のものは課税(消基通6-2-3注1)。手形の割引料は利子として別に非課税
根拠 消費税法別表第二第2号/消費税法施行令第9条/消費税法基本通達6-2-3 確度 条文で明確
間違えやすい取引
- 電子マネーへのチャージチャージは支払手段の取得で不課税。使ったときに区分を判定する
- 記念金貨・収集品支払手段のうち収集品と販売用のものは非課税から除かれる
- 手形・売掛金の譲渡金銭債権の譲渡は非課税。課税売上割合では譲渡対価の5%を分母に算入する
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。