電子マネーへのチャージの消費税区分
チャージは支払手段の取得で不課税。使ったときに区分を判定する。
取引の場面:モノ(貯蔵) 法令上の位置:不課税
場合ごとの区分
電子マネー・交通系ICへのチャージ
受け取る側(売手)
不課税(譲渡等でない)
対象外
支払う側(買手)
不課税(譲渡等でない)
対象外
支払手段・物品切手等の取得。使ったときに区分を判定する
根拠 消費税法基本通達6-4-4 確度 通達・質疑応答による
間違えやすい取引
- 商品券・プリペイドカード譲渡は非課税、発行は不課税、取扱手数料は課税
- キャッシュレス決済手数料後払い方式の加盟店手数料は金銭債権の譲受けで非課税。前払い方式の決済代行手数料は課税
- 支払手段の譲渡銀行券・小切手・手形・電子決済手段・暗号資産の譲渡は非課税。収集品と販売用は課税
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。