キャッシュレス決済手数料の消費税区分
後払い方式の加盟店手数料は金銭債権の譲受けで非課税。前払い方式の決済代行手数料は課税。
取引の場面:支払手数料 法令上の位置:非課税04 利子を対価とする貸付金等・保険料(別表第二3号)
場合ごとの区分
後払い方式(クレジット・包括信用購入あっせん)の加盟店手数料
受け取る側(売手)
非課税
非課売上
支払う側(買手)
非課税
非課仕入
金銭債権の買取に係る差益・信用購入あっせんの手数料
根拠 消費税法基本通達6-3-1 確度 条文で明確
前払い方式(プリペイド・電子マネー)の決済代行手数料
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
債権の譲受けを伴わない役務の提供の対価
根拠 消費税法基本通達5-5-1 確度 実務の通説
間違えやすい取引
- 割賦手数料・クレジット手数料契約で額が明示されていれば非課税。明示が無ければ課税
- 電子マネーへのチャージチャージは支払手段の取得で不課税。使ったときに区分を判定する
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。