割賦手数料・クレジット手数料の消費税区分

契約で額が明示されていれば非課税。明示が無ければ課税

取引の場面:支払手数料 法令上の位置:非課税04 利子を対価とする貸付金等・保険料(別表第二3号)

場合ごとの区分

割賦販売・ローン提携販売・信用購入あっせんの手数料で契約に額が明示されているもの

受け取る側(売手)

非課税

非課売上

支払う側(買手)

非課税

非課仕入

根拠 消費税法基本通達6-3-1消費税法基本通達6-3-6 確度 条文で明確

契約に額が明示されていないもの

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

全体が課税になる

根拠 消費税法施行令第10条 確度 条文で明確

間違えやすい取引

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。