商品券・プリペイドカードの消費税区分

譲渡は非課税、発行は不課税、取扱手数料は課税

取引の場面:モノ(貯蔵) 法令上の位置:非課税06 物品切手等の譲渡(別表第二4号ハ)

場合ごとの区分

商品券・プリペイドカードを譲渡する

受け取る側(売手)

非課税

非課売上

支払う側(買手)

非課税

非課仕入

物品切手等の譲渡

根拠 消費税法別表第二第4号消費税法基本通達6-4-3 確度 条文で明確

事業者が物品切手等を発行して交付し金品を収受する

受け取る側(売手)

不課税譲渡等でない

対象外

支払う側(買手)

不課税譲渡等でない

対象外

根拠 消費税法基本通達6-4-5 確度 通達・質疑応答による

他の者からの委託により譲渡した場合に受ける取扱手数料

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

根拠 消費税法基本通達6-4-6 確度 通達・質疑応答による

間違えやすい取引

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。