商品券・プリペイドカードの消費税区分
譲渡は非課税、発行は不課税、取扱手数料は課税。
取引の場面:モノ(貯蔵) 法令上の位置:非課税06 物品切手等の譲渡(別表第二4号ハ)
場合ごとの区分
他の者からの委託により譲渡した場合に受ける取扱手数料
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
根拠 消費税法基本通達6-4-6 確度 通達・質疑応答による
間違えやすい取引
- 郵便切手・印紙・証紙日本郵便や販売所等で買えば非課税。それ以外の場所で買えば課税
- 記念品・創立記念品買う側は課税仕入れ。従業員へ無償で渡す行為は不課税
- 電子マネーへのチャージチャージは支払手段の取得で不課税。使ったときに区分を判定する
- カタログギフト商品の贈答を代行する役務の提供なので、食品だけを載せていても10%
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。