郵便切手・印紙・証紙の消費税区分
日本郵便や販売所等で買えば非課税。それ以外の場所で買えば課税。
取引の場面:モノ(貯蔵) 法令上の位置:非課税05 郵便切手類・印紙・証紙の譲渡(別表第二4号イ・ロ)
場合ごとの区分
それ以外の場所で買う
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
金券ショップ等
根拠 消費税法基本通達6-4-1 確度 通達・質疑応答による
保存用の冊子に収めた切手・周知啓発のための物
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
郵便切手類に含まれない
根拠 消費税法基本通達6-4-2 確度 通達・質疑応答による
間違えやすい取引
- 商品券・プリペイドカード譲渡は非課税、発行は不課税、取扱手数料は課税
- 貯蔵品(切手・印紙)の購入時処理引換給付を受けた時が課税仕入れ。自ら使うものは継続適用で購入時でもよい
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。