貯蔵品(切手・印紙)の購入時処理の消費税区分

引換給付を受けた時が課税仕入れ。自ら使うものは継続適用で購入時でもよい

取引の場面:モノ(貯蔵) 法令上の位置:非課税05 郵便切手類・印紙・証紙の譲渡(別表第二4号イ・ロ)

場合ごとの区分

引換給付を受けた時に課税仕入れとする(原則)

支払う側(買手)

非課税

非課仕入

購入時は課税仕入れにならない

根拠 消費税法基本通達11-6-4 確度 条文で明確

自ら引換給付を受けるものについて継続適用で購入時に課税仕入れとする

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

郵便の役務・貨物の運送に係るものなど要件がある

根拠 消費税法基本通達11-6-4 確度 通達・質疑応答による

間違えやすい取引

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。