手形・売掛金の譲渡の消費税区分
金銭債権の譲渡は非課税。課税売上割合では譲渡対価の5%を分母に算入する。
取引の場面:有価証券売買 法令上の位置:非課税02 有価証券等の譲渡(別表第二2号前段)
場合ごとの区分
間違えやすい取引
- ファクタリング手数料金銭債権の買取・立替払に係る差益は非課税
- 支払手段の譲渡銀行券・小切手・手形・電子決済手段・暗号資産の譲渡は非課税。収集品と販売用は課税
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。