給与・賞与の消費税区分

給与等を対価とする役務の提供は課税仕入れから除かれる

取引の場面:人件費 法令上の位置:不課税

場合ごとの区分

給与・賃金・賞与

受け取る側(売手)

不課税譲渡等でない

対象外

支払う側(買手)

不課税譲渡等でない

対象外

課税仕入れから除かれる

根拠 消費税法第2条第1項第12号 確度 条文で明確

間違えやすい取引

  • 通勤手当通勤に通常必要と認められる範囲の通勤手当は課税仕入れ
  • 出向の給与負担金出向者の給与負担金は給与として取り扱うので不課税。派遣料は課税
  • 外交員報酬給与部分は不課税、経費部分・事業所得部分は課税
  • 報奨金・表彰金従業員へ支払うものは給与として不課税。役務の対価なら課税
  • 持株会奨励金従業員の拠出に上乗せする補助は給与として不課税
  • チップ役務の対価とは別に支出するもので明白な対価関係がない

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。