報奨金・表彰金の消費税区分

従業員へ支払うものは給与として不課税。役務の対価なら課税

取引の場面:人件費 法令上の位置:不課税

場合ごとの区分

従業員に支払う報奨金・表彰金

支払う側(買手)

不課税譲渡等でない

対象外

給与として取り扱う

根拠 消費税法第2条第1項第12号 確度 実務の通説

取引先など従業員以外に支払う報奨金で役務の対価と認められるもの

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

見返りが特定されているか

根拠 消費税法基本通達5-2-14 確度 通達・質疑応答による

間違えやすい取引

  • 給与・賞与給与等を対価とする役務の提供は課税仕入れから除かれる

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。