出向の給与負担金の消費税区分

出向者の給与負担金は給与として取り扱うので不課税。派遣料は課税

取引の場面:人件費 法令上の位置:不課税

場合ごとの区分

出向元に支払う給与負担金

受け取る側(売手)

不課税譲渡等でない

対象外

支払う側(買手)

不課税譲渡等でない

対象外

経営指導料等の名義で支出しても同じ

根拠 消費税法基本通達5-5-10 確度 条文で明確

間違えやすい取引

  • 給与・賞与給与等を対価とする役務の提供は課税仕入れから除かれる
  • 人材派遣料労働者派遣の派遣料は課税。免許の有無は関係ない

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。