人材派遣料の消費税区分
労働者派遣の派遣料は課税。免許の有無は関係ない。
取引の場面:人件費 法令上の位置:課税
場合ごとの区分
労働者派遣の派遣料
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
免許の有無は関係ない
根拠 消費税法基本通達5-5-11 確度 条文で明確
保税地域で従事する派遣社員に係る派遣料
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
免税になる「外国貨物に係る役務の提供」は荷役・運送・保管等に類するものに限られ、人材派遣は入らない
根拠 消費税法基本通達7-2-12 確度 実務の通説
間違えやすい取引
- 出向の給与負担金出向者の給与負担金は給与として取り扱うので不課税。派遣料は課税
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。