外交員報酬の消費税区分
給与部分は不課税、経費部分・事業所得部分は課税。
取引の場面:人件費 法令上の位置:不課税
場合ごとの区分
外交員報酬のうち経費部分・事業所得に当たる部分
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
同一人に給与と外交員報酬の両方を払うこともできる
根拠 消費税法基本通達5-1-7 確度 実務の通説
間違えやすい取引
- 給与・賞与給与等を対価とする役務の提供は課税仕入れから除かれる
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。