チップの消費税区分
役務の対価とは別に支出するもので明白な対価関係がない。
取引の場面:交際費 法令上の位置:不課税
場合ごとの区分
間違えやすい取引
- 給与・賞与給与等を対価とする役務の提供は課税仕入れから除かれる
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。