賞金・賞品の消費税区分

受賞者が業とする者で賞金の給付が予定された催物なら課税

取引の場面:諸会費 法令上の位置:不課税

場合ごとの区分

受賞者が業とする者で、賞金の給付が予定された催物に参加して受けるもの

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

2要件をどちらも満たす場合

根拠 消費税法基本通達5-5-8消費税法基本通達5-8-5消費税法基本通達5-8-6消費税法基本通達5-8-7 確度 条文で明確

懸賞・くじの当選金

受け取る側(売手)

不課税対価性なし

対象外

支払う側(買手)

不課税対価性なし

対象外

根拠 消費税法基本通達5-5-8 確度 通達・質疑応答による

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。