自社使用・試供品の消費税区分

広告宣伝・試験研究のために自社の商品を消費・使用しても資産の譲渡でない

取引の場面:売上 法令上の位置:不課税

場合ごとの区分

自己の広告宣伝・試験研究のために商品・原材料を消費・使用する

受け取る側(売手)

不課税譲渡等でない

対象外

無償の試供品・見本品の提供も同じ

根拠 消費税法基本通達5-2-12 確度 条文で明確

間違えやすい取引

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。