無償による取得・提供の消費税区分
反対給付が無ければ資産の譲渡等でない。法人が役員へ贈与した場合だけみなし譲渡。
取引の場面:売上 法令上の位置:不課税
場合ごとの区分
無償で資産を取得する・無償で役務の提供を受ける
受け取る側(売手)
不課税(対価性なし)
対象外
支払う側(買手)
不課税(対価性なし)
対象外
法人税で受贈益に計上しても消費税の課税関係は生じない
根拠 消費税法基本通達5-1-2/消費税法基本通達5-1-5/消費税法基本通達5-4-5 確度 条文で明確
法人が資産をその役員に贈与する
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
みなし譲渡。課税標準はその時の資産の価額
根拠 消費税法第4条第5項/消費税法基本通達5-3-3/消費税法基本通達5-3-4/消費税法基本通達5-3-5 確度 条文で明確
個人事業者が事業用資産を家事のために消費・使用する
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
みなし譲渡
根拠 消費税法第4条第5項/消費税法基本通達5-3-1/消費税法基本通達5-3-2 確度 条文で明確
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。