外注先への原材料の有償支給の消費税区分
自己の資産として管理していれば資産の譲渡に該当しない。
取引の場面:売上 法令上の位置:課税
場合ごとの区分
外注先へ原材料等を有償支給する(支給元が自己の資産として管理していない)
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
対価を得て行う資産の譲渡
根拠 消費税法基本通達5-2-16 確度 条文で明確
有償支給だが、支給元が原材料等を自己の資産として管理している
受け取る側(売手)
不課税(譲渡等でない)
対象外
支払う側(買手)
不課税(譲渡等でない)
対象外
外注先では課税仕入れにならず、支給分を除いた金額だけが対価になる
根拠 消費税法基本通達5-2-16 確度 条文で明確
間違えやすい取引
- 資産の交換・融通交換は譲渡で課税。同種同等同量を返すだけの一時的な融通は不課税
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。