特別徴収される税(ゴルフ場利用税・入湯税)の消費税区分

利用者が納める税を預かって納付するものなので不課税

取引の場面: 法令上の位置:不課税

場合ごとの区分

ゴルフ場利用税・入湯税で利用者から預かって納付するもの

受け取る側(売手)

不課税対価性なし

対象外

支払う側(買手)

不課税対価性なし

対象外

区分して請求していることが前提

根拠 消費税法第28条第1項 確度 実務の通説

間違えやすい取引

  • 租税公課国や地方公共団体へ納める税金は対価性がなく不課税

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。