事業用固定資産の売却の消費税区分
本業でなくても事業に付随する譲渡として課税。
取引の場面:売上 法令上の位置:課税
場合ごとの区分
事業に使用していた建物・機械・車両等の売却
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
本業でなくても事業に付随する譲渡
根拠 質疑応答事例(消費税)Q0005/消費税法基本通達5-1-3/消費税法基本通達5-2-2 確度 条文で明確
使用貸借していた資産を売却する
受け取る側(売手)
不課税(事業としてでない)
対象外
支払う側(買手)
不課税(事業としてでない)
対象外
使用貸借は資産の譲渡等でなく、その資産は事業用資産でない
根拠 消費税法基本通達5-1-1 確度 実務の通説
間違えやすい取引
- 個人が行う資産の譲渡法人が行うものはすべて事業として。個人は事業に係るものだけが課税の対象になる
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。