個人が行う資産の譲渡の消費税区分

法人が行うものはすべて事業として。個人は事業に係るものだけが課税の対象になる

取引の場面:売上 法令上の位置:不課税

場合ごとの区分

法人が行う資産の譲渡・貸付け・役務の提供

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

法人が行うものはすべて事業としてに該当する

根拠 消費税法基本通達5-1-1消費税法基本通達5-1-11 確度 条文で明確

個人が生活の用に供している資産を譲渡する

受け取る側(売手)

不課税事業としてでない

対象外

会社員が自家用車やマイホームを売る場合

根拠 消費税法基本通達5-1-1消費税法基本通達5-1-8 確度 条文で明確

個人事業者が事業用資産・事業に付随する資産を譲渡する

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

会社員の建物の貸付けや太陽光の余剰電力の売却も反復継続していれば事業

根拠 質疑応答事例(消費税)Q0005消費税法基本通達5-1-10 確度 通達・質疑応答による

個人が数十年に1回だけ山林を伐採・譲渡する(育成管理が十分でない)

受け取る側(売手)

不課税事業としてでない

対象外

育成・管理の度合いも加味して総合的に判断する

根拠 質疑応答事例(消費税)Q0001 確度 通達・質疑応答による

間違えやすい取引

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。