会費・組合費の消費税区分

明白な対価関係で判定する。判定が困難なものは双方が継続して不課税とすれば認められる

取引の場面:諸会費 法令上の位置:不課税

場合ごとの区分

団体の通常の業務運営のために経常的に要する費用を分担する通常会費

受け取る側(売手)

不課税対価性なし

対象外

支払う側(買手)

不課税対価性なし

対象外

双方が継続して不課税とし、団体が構成員に通知することが要る

根拠 消費税法基本通達5-5-3消費税法基本通達5-2-3 確度 通達・質疑応答による

実質が出版物の購読料・入場料・研修の受講料・施設の利用料と認められるもの

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

名目が会費でも対価に該当する

根拠 消費税法基本通達5-5-3 確度 通達・質疑応答による

間違えやすい取引

  • 入会金同業者団体の入会金は会費と同じ扱い。ゴルフ場等レジャー施設の入会金は課税
  • 協賛金見返りが特定されていれば課税。単なる寄附なら不課税
  • 共同行事の負担金・共同販売促進費主宰者では原則課税。負担割合があらかじめ定められ預り金として経理すれば不課税にできる

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。