協賛金の消費税区分
見返りが特定されていれば課税。単なる寄附なら不課税。
取引の場面:諸会費 法令上の位置:不課税
場合ごとの区分
広告の掲載・名前の掲出など見返りが特定されている協賛金
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
根拠 消費税法基本通達5-2-14 確度 通達・質疑応答による
間違えやすい取引
- 会費・組合費明白な対価関係で判定する。判定が困難なものは双方が継続して不課税とすれば認められる
- 補助金・助成金・給付金特定の政策目的の実現を図るための給付金は対価性がなく不課税
- 政治資金パーティー券政治資金を集めることが目的で対価性がなければ不課税
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。