政治資金パーティー券の消費税区分
政治資金を集めることが目的で対価性がなければ不課税。
取引の場面:モノ(貯蔵) 法令上の位置:不課税
場合ごとの区分
政治資金を集めることが目的で、資産の譲渡や役務の提供の対価でないもの
受け取る側(売手)
不課税(対価性なし)
対象外
支払う側(買手)
不課税(対価性なし)
対象外
政治団体が受ける寄附金も同じ
根拠 質疑応答事例(消費税)Q0025 確度 通達・質疑応答による
間違えやすい取引
- 協賛金見返りが特定されていれば課税。単なる寄附なら不課税
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。