共同行事の負担金・共同販売促進費の消費税区分

主宰者では原則課税。負担割合があらかじめ定められ預り金として経理すれば不課税にできる

取引の場面:諸会費 法令上の位置:課税

場合ごとの区分

共同行事の主宰者が参加者から収受する負担金・賦課金

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

原則は主宰者の資産の譲渡等の対価

根拠 消費税法基本通達5-5-7消費税法基本通達5-5-6 確度 条文で明確

費用の全額について参加者ごとの負担割合があらかじめ定められ、預り金(仮勘定)として経理する

受け取る側(売手)

不課税対価性なし

対象外

支払う側(買手)

不課税対価性なし

対象外

各参加者が負担割合に応じて仕入税額控除を行う

根拠 質疑応答事例(消費税)Q0014 確度 通達・質疑応答による

間違えやすい取引

  • 会費・組合費明白な対価関係で判定する。判定が困難なものは双方が継続して不課税とすれば認められる

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。