信託の消費税区分
委託者から受託者への信託財産の移転は譲渡でない。受益権の譲渡は信託財産の譲渡として扱う。
取引の場面:有価証券売買 法令上の位置:不課税
場合ごとの区分
信託受益権の譲渡
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
信託財産の構成物を一括して譲渡したものとして、課税資産と非課税資産に合理的に区分する
根拠 質疑応答事例(消費税)Q0034 確度 通達・質疑応答による
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。