投資信託の収益分配金の消費税区分
合同運用信託・公社債投資信託等の収益分配金は非課税。株式の配当は不課税。
取引の場面:利息・保証料 法令上の位置:非課税04 利子を対価とする貸付金等・保険料(別表第二3号)
場合ごとの区分
合同運用信託・公社債投資信託・公社債等運用投資信託の収益分配金
受け取る側(売手)
非課税
非課売上
支払う側(買手)
非課税
非課仕入
集団投資信託・法人課税信託等の収益分配金も含む
根拠 消費税法基本通達6-3-1 確度 条文で明確
間違えやすい取引
- 配当金出資に対する配当・分配は株主たる地位に基づくもので不課税
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。