資産の廃棄と解体費用の消費税区分

廃棄・盗難・滅失そのものは不課税。解体や処分を頼めば役務の提供で課税

取引の場面:廃棄盗難 法令上の位置:不課税

場合ごとの区分

資産の廃棄・盗難・滅失そのもの

受け取る側(売手)

不課税譲渡等でない

対象外

支払う側(買手)

不課税譲渡等でない

対象外

根拠 消費税法基本通達5-2-13 確度 条文で明確

解体・処分を業者に依頼して支払う費用

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

役務の提供

根拠 消費税法第4条第1項 確度 条文で明確

間違えやすい取引

  • 貸倒れ貸倒れは資産の譲渡等でない。課税売上に係る貸倒れは税額控除できる

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。