接待交際費の消費税区分
飲食・贈答は原則課税。ただし商品券の購入は非課税、慶弔金は不課税。
取引の場面:交際費 法令上の位置:課税
場合ごとの区分
接待の飲食代・贈答品の購入
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
根拠 消費税法第4条第1項 確度 条文で明確
贈答する物が飲食料品(酒類・外食を除く)
受け取る側(売手)
軽減
8%
課税売上内軽減8% / 課税売上別軽減8%
支払う側(買手)
軽減
8%
課対仕入内軽減8%適格 / 課対仕入別軽減8%適格
お中元・お歳暮でも中身が食品なら軽減8%。酒類・雑貨・カタログギフトは10%
根拠 消費税法別表第一第1号 確度 条文で明確
間違えやすい取引
- 渡切交際費・使途不明金誰に何の対価として払ったか特定できないものは課税仕入れにできない
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。