渡切交際費・使途不明金の消費税区分

誰に何の対価として払ったか特定できないものは課税仕入れにできない

取引の場面:交際費 法令上の位置:不課税

場合ごとの区分

渡切交際費・使途不明金

支払う側(買手)

不課税対価性なし

対象外

誰に何の対価として払ったか特定できないので課税仕入れにできない

根拠 消費税法第2条第1項第12号 確度 実務の通説

間違えやすい取引

  • 接待交際費飲食・贈答は原則課税。ただし商品券の購入は非課税、慶弔金は不課税

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。