飲食料品の送料の消費税区分
別途受け取る送料は10%。送料込み商品なら全体が軽減。
取引の場面:飲食料品 法令上の位置:課税
場合ごとの区分
飲食料品の譲渡とは別に受け取る送料
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
飲食料品の譲渡の対価ではない
根拠 軽減税率Q&A(個別事例編)問39 確度 通達・質疑応答による
送料込み商品として別途送料を求めない
受け取る側(売手)
軽減
8%
課税売上内軽減8% / 課税売上別軽減8%
支払う側(買手)
軽減
8%
課対仕入内軽減8%適格 / 課対仕入別軽減8%適格
その商品が飲食料品なら全体が軽減
根拠 軽減税率Q&A(個別事例編)問39 確度 通達・質疑応答による
間違えやすい取引
- 飲食料品の範囲人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡するかで決まる。医薬品・酒類は除かれる
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。