国税徴収法の条文一覧
全173条。条を選ぶと、かっこ書きの入れ子や係り受けを図に展開して表示します。(施行日 2026-05-25時点)
第一章 総則第1条—第3条
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
- 第四条から第七条まで
第二章 国税と他の債権との調整第8条—第26条
- 第一節 一般的優先の原則
- 第8条(国税優先の原則)
- 第9条(強制換価手続の費用の優先)
- 第10条(直接の滞納処分費の優先)
- 第11条(強制換価の場合の消費税等の優先)
- 第二節 国税及び地方税の調整
- 第12条(差押先着手による国税の優先)
- 第13条(交付要求先着手による国税の優先)
- 第14条(担保を徴した国税の優先)
- 第三節 国税と被担保債権との調整
- 第15条(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
- 第16条(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)
- 第17条(譲受前に設定された質権又は抵当権の優先)
- 第18条(質権及び抵当権の優先額の限度等)
- 第18条の2(法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等)
- 第19条(不動産保存の先取特権等の優先)
- 第20条(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)
- 第21条(留置権の優先)
- 第22条(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)
- 第四節 国税と仮登記又は譲渡担保に係る債権との調整
- 第23条(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)
- 第24条(譲渡担保権者の物的納税責任)
- 第25条(譲渡担保財産の換価の特例等)
- 第五節 国税及び地方税等と私債権との競合の調整
- 第26条(国税及び地方税等と私債権との競合の調整)
第三章 第二次納税義務第32条—第41条
第四章 削除
- 第四十二条から第四十六条まで
第五章 滞納処分第47条—第147条
- 第一節 財産の差押
- 第一款 通則
- 第47条(差押の要件)
- 第48条(超過差押及び無益な差押の禁止)
- 第49条(差押財産の選択に当つての第三者の権利の尊重)
- 第50条(第三者の権利の目的となつている財産の差押換)
- 第51条(相続があつた場合の差押)
- 第52条(果実に対する差押の効力)
- 第52条の2(担保のための仮登記がある財産に対する差押えの効力)
- 第53条(保険に付されている財産に対する差押えの効力)
- 第54条(差押調書)
- 第55条(質権者等に対する差押えの通知)
- 第二款 動産又は有価証券の差押
- 第56条(差押の手続及び効力発生時期等)
- 第57条(有価証券に係る債権の取立)
- 第58条(第三者が占有する動産等の差押手続)
- 第59条(引渡命令を受けた第三者等の権利の保護)
- 第60条(差し押えた動産等の保管)
- 第61条(差し押えた動産の使用収益)
- 第三款 債権の差押
- 第62条(差押えの手続及び効力発生時期)
- 第62条の2(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)
- 第63条(差し押える債権の範囲)
- 第64条(抵当権等により担保される債権の差押)
- 第65条(債権証書の取上げ)
- 第66条(継続的な収入に対する差押の効力)
- 第67条(差し押えた債権の取立)
- 第四款 不動産等の差押
- 第68条(不動産の差押の手続及び効力発生時期)
- 第69条(差押不動産の使用収益)
- 第70条(船舶又は航空機の差押え)
- 第71条(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)
- 第五款 無体財産権等の差押
- 第72条(特許権等の差押えの手続及び効力発生時期)
- 第73条(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)
- 第73条の2(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)
- 第74条(差し押さえた持分の払戻しの請求)
- 第六款 差押禁止財産
- 第75条(一般の差押禁止財産)
- 第76条(給与の差押禁止)
- 第77条(社会保険制度に基づく給付の差押禁止)
- 第78条(条件付差押禁止財産)
- 第七款 差押の解除
- 第79条(差押えの解除の要件)
- 第80条(差押えの解除の手続)
- 第81条(質権者等への差押解除の通知)
- 第二節 交付要求
- 第82条(交付要求の手続)
- 第83条(交付要求の制限)
- 第84条(交付要求の解除)
- 第85条(交付要求の解除の請求)
- 第86条(参加差押えの手続)
- 第87条(参加差押えの効力)
- 第88条(参加差押えの制限、解除等)
- 第三節 財産の換価
- 第一款 通則
- 第89条(換価する財産の範囲等)
- 第89条の2(参加差押えをした税務署長による換価)
- 第89条の3(換価執行決定の取消し)
- 第89条の4(換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行)
- 第90条(換価の制限)
- 第91条(自動車等の換価前の占有)
- 第92条(買受人の制限)
- 第93条(修理等の処分)
- 第二款 公売
- 第94条(公売)
- 第95条(公売公告)
- 第96条(公売の通知)
- 第97条(公売の場所)
- 第98条(見積価額の決定)
- 第99条(見積価額の公告等)
- 第99条の2(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)
- 第100条(公売保証金)
- 第101条(入札及び開札)
- 第102条(再度入札)
- 第103条(競り売り)
- 第104条(最高価申込者の決定)
- 第104条の2(次順位買受申込者の決定)
- 第105条(複数落札入札制による最高価申込者の決定)
- 第106条(入札又は競り売りの終了の告知等)
- 第106条の2(調査の嘱託)
- 第107条(再公売)
- 第108条(公売実施の適正化のための措置)
- 第三款 随意契約による売却
- 第109条(随意契約による売却)
- 第110条(国による買入れ)
- 第四款 売却決定
- 第111条(動産等の売却決定)
- 第112条(動産等の売却決定の取消)
- 第113条(不動産等の売却決定)
- 第114条(買受申込み等の取消し)
- 第五款 代金納付及び権利移転
- 第115条(買受代金の納付の期限等)
- 第116条(買受代金の納付の効果)
- 第117条(国税等の完納による売却決定の取消し)
- 第118条(売却決定通知書の交付)
- 第119条(動産等の引渡し)
- 第120条(有価証券の裏書等)
- 第121条(権利移転の登記の嘱託)
- 第122条(債権等の権利移転の手続)
- 第123条(権利移転に伴う費用の負担)
- 第124条(担保権の消滅又は引受け)
- 第125条(換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託)
- 第126条(担保責任等)
- 第127条(法定地上権等の設定)
- 第四節 換価代金等の配当
- 第128条(配当すべき金銭)
- 第129条(配当の原則)
- 第130条(債権額の確認方法)
- 第131条(配当計算書)
- 第132条(換価代金等の交付期日)
- 第133条(換価代金等の交付)
- 第134条(換価代金等の供託)
- 第135条(売却決定の取消に伴う措置)
- 第五節 滞納処分費
- 第136条(滞納処分費の範囲)
- 第137条(滞納処分費の配当等の順位)
- 第138条(滞納処分費の納入の告知)
- 第六節 雑則
- 第一款 滞納処分の効力
- 第139条(相続等があつた場合の滞納処分の効力)
- 第140条(仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力)
- 第二款 財産の調査
- 第141条(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)
- 第141条の2(提出物件の留置き)
- 第142条(捜索の権限及び方法)
- 第143条(捜索の時間制限)
- 第144条(捜索の立会人)
- 第145条(出入禁止)
- 第146条(捜索調書の作成)
- 第146条の2(事業者等への協力要請)
- 第147条(身分証明書の提示等)
第六章 滞納処分に関する猶予及び停止等第151条—第160条
- 第一節 換価の猶予
- 第百四十八条から第百五十条まで
- 第151条(換価の猶予の要件等)
- 第151条の2
- 第152条(換価の猶予に係る分割納付、通知等)
- 第二節 滞納処分の停止
- 第153条(滞納処分の停止の要件等)
- 第154条(滞納処分の停止の取消)
- 第百五十五条から第百五十七条まで
- 第三節 保全担保及び保全差押
- 第158条(保全担保)
- 第159条(保全差押え)
- 第160条
第七章 削除
- 第百六十一条から第百六十五条まで