枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
第百二十一条の規定により権利の移転の登記を嘱託する場合において、

換価に伴い消滅する権利に係る登記があるときは、

あわせてそのまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。

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