枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
換価財産で権利の移転につき登記を要するものについては、
その権利の移転の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
除外不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の法令に別段の定めがある場合を除き、法律番号平成十六年法律第百二十三号
方法その買受代金を納付した買受人の請求により、

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法