枝番号は「57_2」のように指定します。

徴収職員は、
滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、

その必要と認められる範囲内において、
次に掲げる者に質問し、
その者の財産に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
又は当該物件若しくはの提示提出を求めることができる。
拡張その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百四十六条の二(事業者等への協力要請)及び第百八十八条第三号(罰則)において同じ。
拡張その写しを含む。
滞納者
滞納者の財産を及び占有する第三者これを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
若しくは滞納者に対し債権債務があつた、
若しくはあると認めるに足りる相当の理由がある者又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
滞納者が又は株主出資者である法人

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