枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
第四十七条の規定により差押えをすることができる場合において、

滞納者の財産で次に掲げるものにつき既に滞納処分による差押えがされているときは、

当該財産についての交付要求は、
第八十二条第一項の交付要求書に代えて参加差押書を滞納処分をした行政機関等に交付してすることができる。
及び動産有価証券
及び不動産船舶航空機自動車建設機械小型船舶
電話加入権
税務署長は、
前項の交付要求をしたときは、
定義以下「参加差押え」という。

参加差押通知書により滞納者に通知しなければならない。
この場合において、

参加差押えをした財産が電話加入権であるときは、

あわせて第三債務者にその旨を通知しなければならない。
税務署長は、
第一項第二号に掲げる財産につき参加差押えをしたときは、

参加差押えの登記を関係機関に嘱託しなければならない。
第五十五条の規定は、
参加差押えをした場合について準用する。

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