枝番号は「57_2」のように指定します。
及び動産有価証券
及び不動産船舶航空機自動車建設機械小型船舶
電話加入権
税務署長は、
前項の交付要求をしたときは、
参加差押通知書により滞納者に通知しなければならない。
この場合において、
参加差押えをした財産が電話加入権であるときは、
あわせて第三債務者にその旨を通知しなければならない。
税務署長は、
第一項第二号に掲げる財産につき参加差押えをしたときは、
参加差押えの登記を関係機関に嘱託しなければならない。
第五十五条の規定は、
参加差押えをした場合について準用する。
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