枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、

その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、

その納付すべき国税につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。
除外国税通則法第四十六条第一項から第三項まで(納税の猶予の要件等)又は次条第一項の規定の適用を受けているものを除く。
ただし書き
ただし
その猶予の期間は、
一年を超えることができない。
その財産の換価を又は直ちにすることによりその事業の継続その生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
その財産の換価を猶予することが、
直ちにその換価をすることに比して、
及び滞納に係る国税最近において納付すべきこととなる国税の徴収上有利であるとき。
税務署長は、
前項の規定による換価の猶予又は第百五十二条第三項においての規定による換価の猶予の期間の延長をする場合において、
補足説明換価の猶予に係る分割納付、通知等

必要があると認めるときは、

滞納者に対し、
又は財産目録担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類第百五十二条第一項の規定により分割して納付させるために必要となる書類の提出を求めることができる。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法