枝番号は「57_2」のように指定します。
その国税は、
その換価代金につき、
その担保のための仮登記により担保される債権に次いで徴収する。
に規定する仮登記担保契約で、
消滅すべき金銭債務が及びその契約の時に特定されていないものに基づく仮登記仮登録は、
国税の滞納処分においては、
その効力を有しない。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法