枝番号は「57_2」のように指定します。

納税者が又は質権抵当権の設定されている財産を譲り受けたときは、

国税は、
その換価代金につき、
又はその質権抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
前項の規定は、
登記をすることができる質権以外の質権については、
その質権者が、
強制換価手続において、
その執行機関に対し、
同項の譲受前にその質権が設定されている事実を証明した場合に限り適用する。
この場合においては、
第十五条第二項後段及び第三項の規定を準用する。
補足説明優先質権の証明

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