枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号の一に該当するときは、
徴収職員は、
滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
滞納者が督促を受け、
その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。
国税の納期限後前項第一号に規定する十日を経過した日までに、
督促を各号の一に該当する事実が生じたときは、
徴収職員は、
直ちにその財産を差し押えることができる。
又は第二次納税義務者保証人について第一項の規定を適用する場合には、
同項中とあるのは、
とする。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法