枝番号は「57_2」のように指定します。
公売財産の入札等をしようとする者は、
税務署長が公売財産の見積価額の百分の十以上の額により定める公売保証金を次の各号に掲げるいずれかの方法により提供しなければならない。
ただし書き
ただし、
税務署長は、
公売財産の見積価額が又は政令で定める金額以下である場合買受代金を売却決定の日に納付させるときは、
公売保証金の提供を要しないものとすることができる。
現金で納付する方法
入札者等と保証銀行等との間において、
当該入札者等に係る公売保証金に相当する現金を税務署長の催告により当該保証銀行等が納付する旨の契約が締結されたことを証する書面を税務署長に提出する方法
入札者等は、
公売保証金を提供した後でなければ、
入札等をすることができない。
公売財産の買受人は、
第一項第一号に掲げる方法により提供した公売保証金がある場合には、
当該公売保証金を買受代金に充てることができる。
ただし書き
税務署長は、
第一項第二号に掲げる方法により公売保証金を提供した入札者等に対して第百十五条第四項の規定による処分をした場合には、
当該入札者等に係る保証銀行等に当該公売保証金に相当する現金を納付させるものとする。
この場合において、
当該保証銀行等が納付した現金は、
当該処分を受けた者が第一項第一号に掲げる方法により提供した公売保証金とみなして、
前項ただし書の規定を適用する。
この場合において、
前項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
税務署長は、
次の各号に掲げる場合には、
遅滞なく、
当該各号に規定する公売保証金をその提供した者に返還しなければならない。
入札等の価額の全部が見積価額に達しないことその他の理由により最高価申込者を定めることができなかつた場合において、
入札者等の提供した公売保証金があるとき。
又は第百十四条の規定により最高価申込者等買受人がその入札等又は買受けを取り消した場合において、
その者の提供した公売保証金があるとき。
第百十五条第三項の規定により最高価申込者が買受代金を納付した場合において、
最高価申込者が又は提供した公売保証金で第三項本文の規定により買受代金に充てたもの以外のもの次順位買受申込者が提供した公売保証金があるとき。
第百十七条の規定により売却決定が取り消された場合において、
買受人の提供した公売保証金があるとき。
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