枝番号は「57_2」のように指定します。

換価に付した財産又はについて最高価申込者等の決定売却決定をした場合において、
定義以下「換価財産」という。

国税通則法第百五条第一項ただしその他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があつたときは、
補足説明不服申立てがあつた場合の処分の制限

その停止している間は、
又はその最高価申込者等買受人は、
又はその入札等買受けを取り消すことができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 国税徴収法