枝番号は「57_2」のように指定します。
換価に付した財産又はについて最高価申込者等の決定売却決定をした場合において、
国税通則法第百五条第一項ただし書その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があつたときは、
その停止している間は、
又はその最高価申込者等買受人は、
又はその入札等買受けを取り消すことができる。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法