枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
換価財産に係る国税の完納の事実が買受人の買受代金の納付前に証明されたときは、
補足説明特定参加差押不動産を換価する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税又は換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る国税、地方税若しくは公課

その売却決定を取り消さなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法