枝番号は「57_2」のように指定します。

換価財産の買受代金の納付の期限は、
売却決定の日とする。
補足説明買受人が次順位買受申込者である場合にあつては、同日から起算して七日を経過した日
税務署長は、
必要があると認めるときは、

前項の期限を延長することができる。
ただし書き
ただし
その期間は、
三十日を超えることができない。
買受人は、
買受代金を第一項の期限までに現金で納付しなければならない。
税務署長は、
買受人が買受代金を第一項の期限までに納付しないときは、

その売却決定を取り消すことができる。

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