枝番号は「57_2」のように指定します。
徴収職員は、
滞納者の財産を差し押えるに当つては、
滞納処分の執行に支障がない限り、
その財産につき第三者が有する権利を害さないように努めなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法