枝番号は「57_2」のように指定します。

徴収職員は、
滞納者の財産を差し押えるに当つては、
滞納処分の執行に支障がない限り、
その財産につき第三者が有する権利を害さないように努めなければならない。
拡張譲渡担保権者を含む。第七十五条第七十六条及び第七十八条(差押禁止財産)を除き、以下同じ。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法