枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる財産は、
差し押えることができない。
滞納者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族の生活に欠くことができない衣服、
及び寝具家具台所用具建具
拡張届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。
定義以下「生計を一にする親族」という。
及び滞納者その者と生計を一にする親族の生活に必要な三月間の食料及び燃料
主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、
並びに及び肥料労役の用に供する家畜その飼料次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
主として自己の労力により漁業を又は営む者の水産物の採捕養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、
及びえさ稚魚その他これに類する水産物
技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者のその業務に欠くことができない器具その他の物
除外前二号に規定する者を除く。
除外商品を除く。
又は実印その他の印で職業生活に欠くことができないもの
又は仏像位その他礼拝に直接供するため欠くことができない物
及び滞納者に必要な系譜日記これに類する書類
又は滞納者その親族が受けた勲章その他名誉の章票
又は滞納者その者と生計を一にする親族の学習に必要な書籍及び器具
又は発明著作に係るもので、
まだ公表していないもの
又は滞納者その者と生計を一にする親族に必要な義手、
義足その他の身体の補足に供する物
建物その他の工作物について、
又は災害の防止保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、
避難器具その他の備品
及び前項第一号第十三号の規定は、
これらの規定に規定する財産をその建物その他の工作物とともに差し押えるときは、
限定畳及び建具に係る部分に限る。

適用しない。

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