枝番号は「57_2」のように指定します。

給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権については、
次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、
差し押えることができない。
定義以下「給料等」という。
この場合において、

滞納者が同一の期間につき二以上の給料等の支払を受けるときは、

その合計額につき、
又は第四号第五号に掲げる金額に係る限度を計算するものとする。
又は所得税法第百八十三条第百九十条第百九十二条第二百十二条の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当する金額
並びに及び地方税法第三百二十一条の三その他の法令の規定によりその給料等につき特別徴収の方法によつて徴収される道府県民税市町村民税森林環境税に相当する金額
健康保険法第百六十七条第一項その他の法令の規定によりその給料等から控除される社会保険料に相当する金額
法律番号大正十一年法律第七十号
定義所得税法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。
滞納者に対し、
これらの者が所得を有しないものとして、
生活保護法第十二条に規定する生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額
拡張その者と生計を一にする親族を含む。
法律番号昭和二十五年法律第百四十四号
その給料等の金額から前各号に掲げる金額の合計額を控除した金額の百分の二十に相当する金額
条件差込みその金額が前号に掲げる金額の二倍に相当する金額をこえるときは、当該金額
給料等に基き支払を受けた金銭は、
及び前項第四号第五号に掲げる金額の合計額に、
その給料等の支給の基礎となつた期間の日数のうちに差押の日から次の支払日までの日数の占める割合を乗じて計算した金額を限度として、
差し押えることができない。
及び賞与その性質を有する給与に係る債権については、
その支払を受けるべき時における給料等とみなして、
第一項の規定を適用する。
この場合において、

又は同項第四号第五号に掲げる金額に係る限度の計算については、
その支給の基礎となつた期間が一月であるものとみなす。
退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、
次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、
差し押えることができない。
定義以下「退職手当等」という。
又は所得税法第百九十九条第二百十二条の規定によりその退職手当等につき徴収される所得税に相当する金額
第一項第二号及び第三号とあるのをとして、
これらの規定を適用して算定した金額
語句の指定給料等
語句の指定退職手当等
第一項第四号に掲げる金額で同号に規定する期間を一月として算定したものの三倍に相当する金額
退職手当等の支給の基礎となつた期間が五年をこえる場合には、

そのこえる年数一年につき前号に掲げる金額の百分の二十に相当する金額
及び第一項第二項前項の規定は、
滞納者の承諾があるときは適用しない。

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