枝番号は「57_2」のように指定します。

納税者の財産につき国税の滞納処分による差押をした場合において、

又は他の国税地方税の交付要求があつたときは、

その差押に係る国税は、
その換価代金につき、
又はその交付要求に係る他の国税地方税に先だつて徴収する。
又は納税者の財産につき国税地方税の滞納処分による差押があつた場合において、

国税の交付要求をしたときは、

その交付要求に係る国税は、
その換価代金につき、
その差押に係る国税又は地方税に次いで徴収する。
除外第九条(強制換価手続の費用の優先)の規定の適用を受ける費用を除く。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法