枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる財産は、
滞納者がその国税の全額を徴収することができる財産で、
換価が困難でなく、
かつ、
第三者の権利の目的となつていないものを提供したときは、
差押をしないものとする。
農業に必要な機械、器具、家畜類、飼料、種子その他の及び農産物肥料農地採草放牧地
漁業に必要な漁網その他の漁具、えさ、稚魚その他の及び水産物漁船
又は職業事業の継続に必要な機械、器具その及び他の備品原材料その他たな卸をすべき資産
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