枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる財産は、
滞納者がその国税の全額を徴収することができる財産で、
換価が困難でなく、
かつ、
第三者の権利の目的となつていないものを提供したときは、
差押をしないものとする。
及び農業に必要な機械器具家畜類飼料種子その他の農産物肥料農地採草放牧地
及び漁業に必要な漁網その他の漁具えさ稚魚その他の水産物漁船
職業又は事業の継続に必要な機械、
及び器具その他の備品原材料その他たな卸をすべき資産
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